2013/03/01

確定申告を行いました

昨日会社を休み所轄の税務署で確定申告を行いました。
本年は次の申告をし給与所得と個人事業の赤字を相殺しました。

本年の申告
  1. 所得税の確定申告
  2. 医療費控除
  3. 生命保険料控除
  4. 個人事業主としての青色確定申告
  5. 住宅借入金等特別控除
  6. 住宅取得等資金の贈与税の特例

私は個人事業の赤字が帳簿上で約100万円なので
私の給与所得控除後の金額は源泉徴収の金額から約100万円下がる事となり、その金額で所得税が再計算されることとなります。

そして地方税も源泉徴収の金額から約100万円下げた金額で計算されることとなります。


この効果ですが
年収が100万円上がるよりも年収が100万円下がる方が可処分所得に対し大きな効果が期待できます。

そのカラクリは所得税と地方税の計算方法にあります。
所得税と地方税は給与所得控除後の金額に税率をかけて計算されます。

そのため
給与所得控除後の金額が少なければ少ないほど所得税と地方税は少なくなり可処分所得は多くなっていきます

なので給与所得控除後の金額を下げるという行為は非常に効果的です。


そして給与所得控除後の金額を下げる事により
自治体からの援助等の金額が上る事も期待ができます


例えば私立幼稚園就園奨励費補助金は地方税の納税金額により金額が異なったり貰えなかったりしますが、その地方税も給与所得控除後の金額で決定します。


以上より
税金のためだけでなく自治体の補助金に対しても給与所得控除後の金額を下げることは効果的なんです。


それに加え私は昨年自宅を購入したのでその際の住宅借入金の特別控除も発生します。
これらにより国税庁のWEB Site上の計算では所得税の全額還付となりそうです。

以前の投稿(平成24年分の確定申告)で
「私はこの青色申告ともう一つの方法で所得税の全額還付となりました。」
と記載しましたが、そのもう一つの方法とは住宅借入金の特別控除です。


これは本当に素晴らしい制度で
多分国税庁の職員としては廃止してほしい制度だと思われます。

なんと借入金を資金として家を建てれば借入金残金の1%が申請すれば漏れ無く還付されます。家と土地という資産を購入しながらも税金が還付されるというスーパー打ち出の小槌です!


よく家を賃貸する場合と購入する場合はどちらが特かと議論されていることがありますが、税金の観点から考えると圧倒的に購入が得です。
断言することができます。

そのため、もしどちらでもいいと選択できる状況であるならば家を借入金で購入することをおすすめします。

いつか賃貸と購入に関しても正確な情報を調査して投稿したいと思います。