2013/03/12

住宅取得資金非課税制度の注意点

住宅や不動産購入の場合は両親から援助してもらった場合、住宅取得資金非課税制度を利用して非課税とする方が大多数かと思います。

この手続き手順は以前「親からの贈与は住宅取得等資金の非課税制度を申請」というタイトルで記載しました。

しかしこの制度、ちょっとした注意点がありました。


国税庁のWEB Siteを見るとNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に次のように書かれています。

受贈者の要件
 次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
 イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
 ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
   なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
受贈者の要件に幾つか書かれていますが結構間違えやすいと思うのは(2)の「贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること」の一文です。


ここに書いている意味ですが
この制度は直接の親からの援助が非課税になる制度で
配偶者の両親から援助された場合は非課税になりません。
と書いてます。


そうです
直接の親から受け取った援助しか非課税対象になりません。
この部分は勘違いしやすいので注意してください。

じつはこの件私は見落としてしまい税務署へ本日修正申請を行いました。。。


これに加え、この非課税制度は住宅ローンの返済のために援助してもらった場合も非課税になりません。

そこも注意してください。