2013/02/25

会社員の「特定支出控除」は使えるか??


Yahoo!ニュースの記事「会社員の「特定支出控除」拡充 書籍やスーツ代、接待費も」で見つけました、会社員の「特定支出控除」が拡充されたようです。
国税庁のサイトを見るとNo.1415 給与所得者の特定支出控除に記載がありました。

ポイントだけ書くと
  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 
  4. 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

なるほど
ようするに仕事で使う経費を個人が支出したらその分のいくらかを経費として控除しますよって事です。
これは期待できるかもしれません。

会社員が仕事で使うとの前提で、上記のポイントごと幾つかピックアップすると。


  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
     これはスーツ、シャツ、下着、革靴、バックでしょうか。
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
     引越し物件を探す費用、物件の契約費用、引越し料金が含まれそうです。
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
     社外研修だと思われます。海外で研修があるならそれも含まれそうなのでその渡航費も入るかもしれません。
  4. 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
     資格取得のための勉強に利用した物、資格受験費用などなどが思いつきます。
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
     こちらは上の2と同じで、引越し物件を探す費用、物件の契約費用、引越し料金が含まれそうです。


これらのうち2.3.4.5はもしかしたら会社もちで個人に支出がない場合もあります。
その環境の方であれば関係のない制度と思われますが、ベンチャー企業をはじめとしたこのような制度の確立していない企業の従業員は知っていると大きく助かりそうです。


しかし気になる部分があります。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額です。 「1,500万円以下の場合、その年中の給与所得控除額 × 1/2」とあります。

例えば年収500万円の人だと154万円×1/2の支出を越えた部分から控除、77万円以上の支出分から控除となります。
そして年収1500万円の人だと122.5万円以上の支出から控除となります。

年収500万円77万円以上の支出から、年収1500万円で122.5万円以上の支出からなので、、
高価なスーツを沢山必要として転勤の多い職種向けでしょうか。。。

もし該当されるなら控除の申告をお忘れなく。


 ■各年収における給与所得控除額 Yahooニュースから抜粋

 年収/給与所得控除額
 180万円以下/年収×40%。65万円に満たない場合には65万円
 180万円超~360万円以下/年収×30%+18万円
 360万円超~660万円以下/年収×20%+54万円
 660万円超~1000万円以下/年収×10%+120万円
 1000万円超~1500万円以下/年収×5%+170万円
 1500万円超/245万円(上限)