2013/03/15

確定申告の締め切りに滑り込む!

本日がとうとう確定申告受付の最終日ですが、皆さんは申告手続きは終わりましたでしょうか?

もし都合悪くどうしても間に合わなかったと言う場合
最終手段があります!

この件は税務署に確認しました。
「資料はあるんだが提出が間に合わなさそうな場合どうすべきでしょうか?」
「窓口に間に合わない場合は郵送して下さい。期限内の消印があれば受け付けます。」
との事でした。

今から窓口行っても受け付け時間に間に合わない!と言う場合は確定申告期間内の消印を貰い郵送すれば大丈夫な様です。
その場合は資料不備のチェックは無いので一発勝負の最終手段だと言う事は忘れずに!

2013/03/12

住宅取得資金非課税制度の注意点

住宅や不動産購入の場合は両親から援助してもらった場合、住宅取得資金非課税制度を利用して非課税とする方が大多数かと思います。

この手続き手順は以前「親からの贈与は住宅取得等資金の非課税制度を申請」というタイトルで記載しました。

しかしこの制度、ちょっとした注意点がありました。


国税庁のWEB Siteを見るとNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に次のように書かれています。

受贈者の要件
 次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
 イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
 ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
   なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
受贈者の要件に幾つか書かれていますが結構間違えやすいと思うのは(2)の「贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること」の一文です。


ここに書いている意味ですが
この制度は直接の親からの援助が非課税になる制度で
配偶者の両親から援助された場合は非課税になりません。
と書いてます。


そうです
直接の親から受け取った援助しか非課税対象になりません。
この部分は勘違いしやすいので注意してください。

じつはこの件私は見落としてしまい税務署へ本日修正申請を行いました。。。


これに加え、この非課税制度は住宅ローンの返済のために援助してもらった場合も非課税になりません。

そこも注意してください。



2013/03/09

住宅ローン控除の確定申告で必要な書類

平成24年分の確定申告は3月15日までです。
この週末が最後の土日ですが皆さん手続きはお済でしょうか?

この質問を友人の健に今週の月曜にしましたが
  「大丈夫、余裕だよ」 と
  「住宅ローンの確定申告は?君も初回だから確定申告だよね」
    健は昨年マンションを購入してます。
  「大丈夫。税務署に行けばいいんでしょ?契約書もあるし」
    なんだか頼りないのでもう少し聞いてみました
  「そうか。大丈夫そうね。全部事項証明書は?」
  「え?なにそれ」
    やはり来たか。。。


住宅を購入する際に借入金を利用した際には住宅借入金等特別控除、通称住宅ローン控除が適応されます。
申請すれば適応です。

ものすごく有名なのでたいていの方がこの制度がある事は知ってます
が少し面倒な手続きが必要です。

面倒なのは確定申告手続き其のものではなく資料をそろえるのが面倒です。
税務署には置いていません。


必要な書類は次です
確定申告書
  国税庁のWEB Siteまたは税務署にあります
控除を受ける金額の計算明細書
  国税庁のWEB Siteまたは税務署にあります
住宅・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  法務局にあります!
住民票の写し
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  市区役所・町村役場にあります!
源泉徴収票の原本(給与所得者のみ)
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  勤務先から発行してもらいます!
不動産売買契約書・工事請負契約書の写し
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  売買契約手続きで受け取っています!
借入金の年末残高証明書
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  ローン契約金融機関から発行してもらいます!
住宅機能調査証明書(長期優良住宅のみ)
  国税庁のWEB Siteにも税務署にもありません!
  建築後に第三者機関による調査結果証明書を受け取っています!

上記の資料は「受け取っています」と記載したもの以外であれば平日に発行されます。
確定申告締め切りまであと5日営業日しかないので手続きがまだの方はこの週末にじっくり手元の資料を整理してください。
「受け取っています」と書いた資料は探してみてください。

もし必要書類が無い場合は1日休暇を取得して資料を取得したほうがよさそうです。
申請すると手取り給料の一月分以上が戻ってくる場合が多いと思います。
休むことで少々上司にしかられることになっても屁でもありません。


そして上記の資料の他にも条件によっては異なる資料が必要な場合もあります。
WEBで幾つか情報を探しましたが国税庁でもBLOGでもなくフラット35のSiteが判りやすくまとまっていますのでより詳しく確認されたい方は見てみてください。

もし大手ハウジングメーカーや大手マンションデベロッパーから購入している場合、確定申告用の手続き資料一式を準備してくれる場合があるので先ずは受け取った資料を全て確認してみてください。

申告するだけで数十万円帰ってきます。
忘れずに必ず申請してください。

2013/03/08

読売ファミリーサークルは得か?

ほとんどの方がご存知無いと思われますが、読売グループがYFC 読売ファミリー・サークルという会員サークルを提供しています。
読売グループの福利厚生の一部を一般会員に公開しているような内容に見えます。


私は以前は財閥系の大手企業に勤めていたことがあるのでその福利厚生内容を知っていますが、YFC 読売ファミリー・サークルと大手企業の福利厚生は非常に似ています。


一例ですが次のようなサービスがあります。
提携レジャー施設の招待券
東京ドーム、映画、美術館、遊園地、プールなどから選び年間12枚の招待券を請求できます。また、上記枚数とは別枠で定期で招待券抽選会があります。
YFCフェスティバル
会員向けに開催されるイベントで、景品抽選会やキャラクターショーです。 
会員証提示による割引
レジャー施設や有名デパートで3~5%の割引があり、有名ホテルや旅館、カルチャー教室、健康センターなど約1,000施設の会員割引があります。
私がたまに利用するデパートは一律5%割引になっているようで、実は早速入会し今年からは5%割引でスーツや靴など購入する予定です。

あ、もちろんそれらは経費にして処理します(^^)


そしてこのサービスですが、上にも書きましたが大企業の福利厚生でよくありますが一般サービスとしてこのレベルを提供しているのは稀ではないでしょうか。


クレジットカードの会員向けサービスでは似たものがある場合もあります。しかし比べようも無いほどYFC 読売ファミリー・サークルが充実している様に見えます。
カード会員の場合はカードで支払った場合のサービスですが、このサークルではそのような条件もありません。


このレベルのサービスだと、そうですねJAFでしょうか。
JAFナビでも同様のサービスを展開していて、そちらは比較的有名ですがこちらはあまり知名度は高くないみたいですね。
それとJAFの場合はロードサービスの契約をする必要がありますがYFC 読売ファミリー・サークルでは何の制限もありません。読売新聞の契約も不要です。


そして気になる会員価格は年間1365円です。
ちょっと驚くほど安いです。計算では招待券数枚でPAYできてしまいますね。

これで儲けがあるのでしょうか?もしかしたら金銭的な儲けではなく読売グループの広報的な立場でサービスを展開しているのかもしれません。


2013/03/03

FXや先物取引の損失を青色確定申告書に記載するには

Yahoo!のニュースサイトで「確定申告でよくある4つの疑問とその答え」がありました。これに付け加えたいのがFXや先物取引で損失を出した場合です。

取引がマイナスとなっても何も気にすることはありません。
青色確定申告の醍醐味はそこだと言ってもいいほどで、そこが白色とは大きく異る部分です。

白色の場合は損失の繰上げ計上で次年以降3年間損失を相殺できます。この制度も助かるのですが3年間の期限付きもありあまり美味しくはありません。実際の収入は減っているのにその部分の配慮はまったくありません。
可処分所得が減っていしまい損しただけでおしまいです。


少し昔の話ですが、私が初めて青色申告を行った時FXや先物取引の損失をどのように記載すべきか全く知らない状態だったため全て売上金額に記載しました。

このような感じです。
2005年4月:  売上  57000円
2005年5月:  売上 -74000円
合計:売上 -17000円
そして、この例の通り年間売上も幸か不幸かマイナス計上となっていましたが、株式取引や為替取引の世界では年間でマイナスと成ることは当たり前のためそのまま計上していました。


この状態で経費も計算して税務署へ確定申告を行いに行ったのですが、案の定窓口の担当職員に質問されてしまいました。
職員:売上がマイナスになってますが
私:はい、今年は損失を出してしまって、、
職員;売上がマイナスになることはありません
私:え?でも実際、、、、
職員:いえ、この記載は間違ってますので書きなおしていただけますか
私:そうですか、、、

初めての青色確定申告で緊張していたため聞けばいいこともよくわからず、そのまま帰宅しWEBで数時間調べ決算書の書き方がやっと理解出来ました。

税務署職員の言葉が正しかったんですね
売上がマイナスとなることは絶対にありえません。

私は株式等の金融商品の取引を10年ほど続けているためにマイナスの結果だけ見えているのが当たり前でした。

しかし実際の取引では
あるポイントで商品を購入し
あるポイントで売却しています

例えばこのような取引が発生したとすると
建玉:11000円
精算:9800円
結果;-3000円
実際のお金の流れとしては
仕入金額:11000円(建玉)
売上金額:9800円(精算)
となります。


一度仕入れて売っているんですね。
売玉の場合は少しトリッキーですがこのように記載できます。先に精算しその後仕入れている形です。
売玉:9800円
精算:11000円
結果:-3000円
仕入金額:11000円(精算)
売上金額:9800円(売玉)

すべてこの形で記載するのは取引の数からして手間の場合、精算結果がマイナスの場合のみその金額を仕入金額にプラスで入れても同じような結果になります。

しかし、一つ一つこの金額で記載したほうがいい効果があります。
売上金額が多くなるので割合的に経費の金額を多くしても目立たなくなるので赤字を多くしたい場合はオススメです。

あ、それと、細かいですが取引手数料は外注工賃で計上できます。

私は初めての青色確定申告の年が偶然マイナスだったので色々と勉強になりラッキーでした。あの年がプラスだった場合そのまま損するところでした。

Yahoo! http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130125-00031070-zai-bus_all

2013/03/01

確定申告を行いました

昨日会社を休み所轄の税務署で確定申告を行いました。
本年は次の申告をし給与所得と個人事業の赤字を相殺しました。

本年の申告
  1. 所得税の確定申告
  2. 医療費控除
  3. 生命保険料控除
  4. 個人事業主としての青色確定申告
  5. 住宅借入金等特別控除
  6. 住宅取得等資金の贈与税の特例

私は個人事業の赤字が帳簿上で約100万円なので
私の給与所得控除後の金額は源泉徴収の金額から約100万円下がる事となり、その金額で所得税が再計算されることとなります。

そして地方税も源泉徴収の金額から約100万円下げた金額で計算されることとなります。


この効果ですが
年収が100万円上がるよりも年収が100万円下がる方が可処分所得に対し大きな効果が期待できます。

そのカラクリは所得税と地方税の計算方法にあります。
所得税と地方税は給与所得控除後の金額に税率をかけて計算されます。

そのため
給与所得控除後の金額が少なければ少ないほど所得税と地方税は少なくなり可処分所得は多くなっていきます

なので給与所得控除後の金額を下げるという行為は非常に効果的です。


そして給与所得控除後の金額を下げる事により
自治体からの援助等の金額が上る事も期待ができます


例えば私立幼稚園就園奨励費補助金は地方税の納税金額により金額が異なったり貰えなかったりしますが、その地方税も給与所得控除後の金額で決定します。


以上より
税金のためだけでなく自治体の補助金に対しても給与所得控除後の金額を下げることは効果的なんです。


それに加え私は昨年自宅を購入したのでその際の住宅借入金の特別控除も発生します。
これらにより国税庁のWEB Site上の計算では所得税の全額還付となりそうです。

以前の投稿(平成24年分の確定申告)で
「私はこの青色申告ともう一つの方法で所得税の全額還付となりました。」
と記載しましたが、そのもう一つの方法とは住宅借入金の特別控除です。


これは本当に素晴らしい制度で
多分国税庁の職員としては廃止してほしい制度だと思われます。

なんと借入金を資金として家を建てれば借入金残金の1%が申請すれば漏れ無く還付されます。家と土地という資産を購入しながらも税金が還付されるというスーパー打ち出の小槌です!


よく家を賃貸する場合と購入する場合はどちらが特かと議論されていることがありますが、税金の観点から考えると圧倒的に購入が得です。
断言することができます。

そのため、もしどちらでもいいと選択できる状況であるならば家を借入金で購入することをおすすめします。

いつか賃貸と購入に関しても正確な情報を調査して投稿したいと思います。