2013/02/25

会社員の「特定支出控除」は使えるか??


Yahoo!ニュースの記事「会社員の「特定支出控除」拡充 書籍やスーツ代、接待費も」で見つけました、会社員の「特定支出控除」が拡充されたようです。
国税庁のサイトを見るとNo.1415 給与所得者の特定支出控除に記載がありました。

ポイントだけ書くと
  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 
  4. 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出

なるほど
ようするに仕事で使う経費を個人が支出したらその分のいくらかを経費として控除しますよって事です。
これは期待できるかもしれません。

会社員が仕事で使うとの前提で、上記のポイントごと幾つかピックアップすると。


  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
     これはスーツ、シャツ、下着、革靴、バックでしょうか。
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
     引越し物件を探す費用、物件の契約費用、引越し料金が含まれそうです。
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
     社外研修だと思われます。海外で研修があるならそれも含まれそうなのでその渡航費も入るかもしれません。
  4. 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
     資格取得のための勉強に利用した物、資格受験費用などなどが思いつきます。
  5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
     こちらは上の2と同じで、引越し物件を探す費用、物件の契約費用、引越し料金が含まれそうです。


これらのうち2.3.4.5はもしかしたら会社もちで個人に支出がない場合もあります。
その環境の方であれば関係のない制度と思われますが、ベンチャー企業をはじめとしたこのような制度の確立していない企業の従業員は知っていると大きく助かりそうです。


しかし気になる部分があります。
特定支出控除額の適用判定の基準となる金額です。 「1,500万円以下の場合、その年中の給与所得控除額 × 1/2」とあります。

例えば年収500万円の人だと154万円×1/2の支出を越えた部分から控除、77万円以上の支出分から控除となります。
そして年収1500万円の人だと122.5万円以上の支出から控除となります。

年収500万円77万円以上の支出から、年収1500万円で122.5万円以上の支出からなので、、
高価なスーツを沢山必要として転勤の多い職種向けでしょうか。。。

もし該当されるなら控除の申告をお忘れなく。


 ■各年収における給与所得控除額 Yahooニュースから抜粋

 年収/給与所得控除額
 180万円以下/年収×40%。65万円に満たない場合には65万円
 180万円超~360万円以下/年収×30%+18万円
 360万円超~660万円以下/年収×20%+54万円
 660万円超~1000万円以下/年収×10%+120万円
 1000万円超~1500万円以下/年収×5%+170万円
 1500万円超/245万円(上限)

2013/02/24

親からの贈与は住宅取得等資金の非課税制度を申請

住宅を購入すると初年度の確定申告は色々と面倒で、私もこれから手続きですがもう既にうんざりして嫌になってきます。とは言えこの申告をするとキャッシュバックされるので会社行くよりも効率のいい仕事と考えると、頑張るしかないですね。

ところで住宅を購入する際にもしかしたら両親や親族から援助があるかもしれません。
期待してしまいますね。私も両親が幾らか援助してくれて助かりました。

その援助ですが、もちろん贈与なので贈与税が発生します。
しかし住宅資金として贈与された場合は住宅取得等資金の非課税制度という、こういう時に役立つ制度があります。申請も簡単なので必ず申請してください。

手続き方法は次です。順を追って記載してます。

  1. 国税庁の確定申告書作成コーナーへ行きます。
  2. 申告書・決算書収支内訳書等作成開始をクリックします。フル画面の別画面が開きます。これ迷惑ですよね。ま、気にせず行きましょう。
  3. e-Taxか書面提出かを選んでクリックします。私は書面提出なのでここではそちらを選びますがe-Taxの場合は以降の操作は読み替えてく実施してください。
  4. 申告書等印刷を行う際の注意事項ではご自身のパソコン環境とそれぞれ比べてチェックをすべて入れてください。パソコン環境における、下記のチェック項目については、全て確認済みですのチェックを入れると一括で以下チェックが入ります。入力終了をクリックします。
  5. やっと作成申告書まで来ました。贈与税の申告所作成コーナーをクリックします。
  6. また聞かれました。贈与税の申告書作成開始をクリックします。
  7. 同じようなことをまたまた聞かれますが今回はちょっと変わります。住宅取得等資金の非課税制度の適応をクリックします。
  8. ここでは援助を受けた方の情報を記入し入力終了をクリックします。
  9. またです。同じようなことを何度も何度も聞いてきますが気にせず行きましょう。住宅取得等資金の非課税制度の適応をクリックします。
  10. 非課税制度の適応要件チェック(その1)で色々と聞かれます。その1というのが気になります、なん個あるんだろうか?と。しかしここを乗り越えれば非課税です。聞かれる内容も簡単で、左側を選ぶことが出来れば通過出来ます。右側だと非課税対象外となりそうです。チェックしたら入力終了をクリックします。
  11. 次はその2です。ここは受け取る方の所得や省エネ住宅なのかどうかです。所得については左側を選ぶことが出来れば通過です。住宅の種類に関してはどちらでも通過出来ます。所得税の確定申告の提出に関しては空欄でも大丈夫でした。入力終了をクリックします。
  12. やっと本題に来ました。贈与者に援助していただいた方の名前、住宅取得等資金の金額に頂いた金額を記載します。省エネ住宅であれば1名1500万円まで非課税です。入力終了をクリックします。
  13. 明細が表示され次へをクリックします。
  14. 贈与税の結果が表示され非課税制度が適応された金額が見えます。次へをクリックします。
  15. これでやっと印刷出来ます。道のりは長かったですがゴール間近です。印刷して提出しましょう。


この印刷物に合わせて提出しければいけない資料が表示されますが、その中に贈与者と受贈者の関係を示すものが必要になりますので注意してください。戸籍謄本などです。


そしてこの制度は適応範囲に関する注意点もあります。

2013/02/20

経費から副業を考えてみました

先日友人と話していて「こう言う考え方もあるのか」と気がつきました。

その友人、仮に健とします、は私の同僚で私が実施している節税にとても興味を持ってくれていて、時たま質問を持ってきます。
その質問は時には基本的な部分であったり、時には決め事や勢いで解決する部分だったりしますが、今回はいつもと異なり私にとってとても刺激でした。

健の質問はこうです。
「あの件だけど、旅行を経費にしたい時はどうすればいいかな?」

ズバリ、経費の観点から副業を考えて儲けは二の次です。
確かにこの視点もありました。

そして2人で色々と考え経費から副業を逆引きしてみました。もちろんあくまでも副業で出来ることというのが前提です。

旅行が経費の副業
  輸入販売
  ツアー旅行の企画や転売
  写真撮影と販売

パソコン機器が経費の副業

  ウェブサイト作成
  オンラインショップ経営
  株式やFXトレード
  パソコン設定
  モバイルアプリ作成
  プログラマー

自動車が経費の副業

  訪問サービス業全般
  自動車転売
  打ち合わせで移動が伴う業務全般

服や靴が経費の副業
  訪問や打ち合わせで人と会う業務全般
  服や靴の転売

ゲームが経費の副業
  モバイルアプリ作成
  ゲーム機器のネットワーク接続

などなど、少し検討すると沢山出てきました。健は旅行を経費にすることは一先ずやめ、モバイルアプリの作成に興味が出たみたいです。
この視点で副業を考えると趣味を副業にする一歩目を考えやすいかもしれません。

2013/02/17

平成24年分の確定申告

私は会社員ですが個人事業主として登録してあります。
なので毎年この時期は青色確定申告の手続きの時期です。

私の会社は副業を認めているので本当に助かります。
副業を行い儲かればいいですがなかなかうまく行きません。なので現在は私は副業で儲けを出すつもりはありません。ガツガツ行かず気楽にやってます。

目標はキャッシュフローの発生だけです。
何のためにか、それはズバリ節税です。

平成24年分の副業の所得は約20万円でした。青色確定申告用ソフトで集計すると利益約120万円と損失約100万円が発生していました。
このまま普通に申告すると青色確定申告控除により利益0円で副業の損益に対し無課税です。

しかしそれは非常にもったいないです。
なのでここから色々と業務に必要となったものを経費として処理しました。

平成24年は次の経費が発生しました

  • iMac
  • プリンター
  • スキャナー
  • 事務所として利用しているリビングのソファー
  • 新聞
  • 業務に関係する本
  • 掃除道具のレンタル料
  • 光熱費の一部
  • 携帯電話やプロバイダなど各種通信費
  • 賃貸に入居していた頃の賃貸料金の一部
  • ウォーターサーバ
  • レストランやカフェでの打ち合わせの食費と交通費
  • 講演会など出席の会費と交通費
以上の経費により約110万円の赤字となりました。利益120万円で損失230万円です。

利益と損失のバランス的にもっと経費が発生してもおかしくないと思い他にも忘れている経費とか見落としている経費はないか探しましたが、残念ながらこれだけでした。
残念、、

この赤字はどうなるのか、ですが本業の給与所得で相殺です。
簡単に言うと本業の給与所得から110万円を差し引いて所得税の再計算を行うことができます。

私はこの青色申告ともう一つの方法で所得税の全額還付となりました。
もう一つの方法はまた次回。